1955-10-05 第22回国会 参議院 文教委員会 閉会後第1号
ここは山の上にあつて水利の便がはなはだ悪く、現在防火施設としては雨水の溜る小さな池が一つあるきりで、はなはだ危険な状態にあります。
ここは山の上にあつて水利の便がはなはだ悪く、現在防火施設としては雨水の溜る小さな池が一つあるきりで、はなはだ危険な状態にあります。
従いまして万が一トラブルが起きました場合には、勿論この厚生省或いは通産省、まあその他同様でございますが、連絡調整等の労はとるでありましようが、併しながらその力によつて解決されるというものではなく、これはむしろ全般的の問題になりますが、河川法によつて水利権その他の問題を解決して行くべきものだと存じます。なおこの関係は水道に限らず例えば電気或いは灌漑用水皆同様でございます。
ただ、現行法はどうなつておるかと申しますと、河川法によつて、水利権の許可及び工作物の設置許可をいたすときに、その許可条件として洪水処置を公益上の見地から付しておきまして、その実際上の取扱いは各府県知事をして監督の実施に当らしておるのでございますが、従来はそれでも大体行けたのでございます。
ただ具体的には、市町村の様相によつて、水利は豊富だが、それに即応するポンプがなお十分ではないとか、ポンプの数はあるが、非常に老朽していて役に立たないということで、まずポンプを要請するというところもありましようし、ポンプは相当そろつておるが、それに即応する水が十分でないというところもありましよう。そういうこと通信についてもいろいろ言えると思うのであります。
(拍手) かくのごとく強権と謀略によつて水利権を東北電力が獲得するや、国会解散の直前、当時の池田大蔵大臣は、上田、本名の両地点に対し、見返り資金十二億円を早急に融資するように、大蔵省事務当局に厳命をしたのであります。しかるに、右二地点は、昭和二十七年度経済安定本部緊急電源開発計画及び昭和二十七年度公益事業委員会電源開発計画に、予定地点として全然計画されてなかつたのであります。
東北側は再編成に当り只見川の調査資料を引継いだのだから、引継いだ東北電力が開発すべきものであつて、水利権は一応東電に残したに過ぎないと申しておりますが、スタートから重大な食い違いを両者間に生じているわけであります。両者を指導しておりました公益事業委員会といたしまして、これらの間の事情が若し何かおありなら御説明願いたいと思います。
そういたしますと、公益事業委員会として本名、上田に関しまする許可、あるいは許可の会議ということにつきましては、公共事業令第五十九条だつたかと思いますが、それによつて水利の許可、認可については地方長官を通じて建設大臣に協議するものとするということになつておりまするから、公益事業委員会がなくなりましたのは、七月の末でありますが、二十五日閣議にお出しになる前、あるいはその前に種々の法律上の御操作をなさる前
○栗田委員 この点に関しましては過日経済安定委員会において、私の質問に対しまして佐藤建設大臣も、また大審院の判例あるいは美濃部学説等によつて、水利権は一種の財産権であるということはこれを認めております。そこで野田さんにお尋ねをいたしたいのでありまするが、この水利権の行政処分があなたは適当であつたかどうか。この点をお尋ねいたします。
○栗田委員 そういたしますると、建設大臣は水利権は一種の財産権であるということを今認められたようでありまするが、それではこの財産権というものを認めながら、河川法の第二十条、すなわち行政処分によつて水利権を変更するということは、憲法の二十九条に違反しやせぬかどうか、この点を建設大臣にお尋ねをいたします。
そこでその次は、この行政処分によつて水利権を取消すまで、二月の十三日から七月の二十五日まで、東京電力に対してどのような交渉をしたか、これをひとつお聞かせを願いたい。
そこでその技術的な問題はこれはあとから河川局長からでも十分にお承わりしたいと思うのですが、すでに影響があることを認めておられるとすれば次々と起つて来るダム建設に当つて、水利権の許可、或いは工事の許可をなさる場合に、そういう起きて来る損害に対する補償であるとか、或いはそういう損害を起させないような、水を温める施設の問題であるとか、そういうことについては何か許可をされる場合にはつきりと指示をなさつておられますか
そこで結局ようやく電源開発会社はできましたけれども、電源開発会社がまだ事業の着手まで至らぬということから、やむを得ず岩手県庁をしてかわつて水利権を得せしめて、一時、金を出さして、その分の工事を進めた。そして電源開発会社ができて、また岩手県からそれを取上げるというような、すこぶる変則なことをした。
○永井純一郎君 そこで私が考えるのは、河川法によつて水利権の問題が、私も河川法を全部あなたのように詳しく知らぬのですが、ざつと法律的に考えて見ると、河川法で與えられるところの水利権が、非常に趣く便宜的な自由裁量では與えられないと思うのですね。いろいろ共管の場合は……、それはやはり公益上とかいろいろなことから拘束された裁量だと思うのです。
そうして建設省から起る問題、或いは建設省と地方、県とに起る問題、或いは電力会社に起る問題、それらについては、或いは建設省は建設省として或いは県庁は県庁として農林省は農林省として、それぞれ行政官庁の権限を損ずることなく、それの総合する点において如何に国家のために必要な方法を講ずるかということは、どこかそういうところで調節する一種の調節機関というものが、司法的性格を持つたものが各自の行政的機能のほかにあつて、水利
この場合におきまして、本法案は特に法律の規定によつて水利権の整理を行うことが適当であろうと思います。たとえば三年間もしくは四年間の将来を見通しまして、その間に着工の見込みのないものは、電力会社の所有するところの水利権といえどもこれを剥奪して公開すべきものと存じます。たとえば自家用発電のために、もしくは都道府県の公営事業のために公開すべきが適当であろうと存じます。
これは水利に関する問題を協議して、そうしてその委員会の協議によつて水利は管理されておるというようなことを聞いておつたのでありますが、この池の下流に水不足の所があるのだそうであります。だから用水の代表者がこの水利委員の中に入つておつて、そうして用水の関係の人たちは、丁度用水期を前に控えておつたものだから、あの溜池を空にすることを欲しなかつたということを聞いておるのであります。
しかして本発電計画は、某化学工業株式会社によつて、水利使用の申請がなされているのでありますが、同会社は、さらにこの電力によつて大泊地点に製塩、肥料、木材乾溜工場等を計画し、水没地域を含めた北山川筋一帶の開発を考慮いたしておるのであります。
○門司委員 熱海だけではないのでありますが、特に温泉地帯といいますか日本のこういう地帯は、山に囲まれておつて、水利の非常に悪いところが多いのであります。熱海もおそらくそうじやなかつたかと思います。
従つて水利権の問題と同じようなことになります。
從つて水利組合法を一日も早く改正するなりなんなりしなければならぬというふうに考えておつたのでありますけれども、こういうふうなものが解散せられまして、その施設が新しい形において引継がれることになるだろうと思いますが、そういう際に、これらの保守的勢力が再び新しい形の中に乘り移つて來るような点が心配せられるのでありますが、そういうふうな点につきましてはどういう考慮を拂われたか、この際ちよつとお尋ねしておきたいと
次に日程第一六につきましては、現在電氣事業の収支は著しい赤字でありまして、從つて水利使用料の引上げは、企業経営に相当な負担となるのでありますが、地方財政の現状にも鑑み、昭和二十二年度下半期には、常時一理論馬力九円以内、特殊一理論馬力四円五十銭以内の料金引上げを認め、また今回の電力料金の値上げと関連し、これが引上げについて考慮でございます。